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「障害年金と障害者手帳ってどう違うの?」混同しやすい2つの制度をわかりやすく紹介

「障害者手帳を持っていれば、障害年金ももらえるんですよね?」

実は、この質問、とても多いんです。

結論から言うと、障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です。
障害者手帳は福祉制度で、主に割引や支援を受けるためのもの。
障害年金は年金制度で、収入の補償を目的としています。

つまり、同じ障害でも「手帳は3級、でも年金は2級」というように、判定の基準も違います。
どちらを持っていなければならない、という決まりもありません。

「じゃあ、どちらを優先して申請すべき?」
生活への影響が大きい方を考えると、まずは障害年金の申請をおすすめします。

なぜなら、経済的な安心があることで、治療や生活のリズムも整いやすくなるからです。

ただ、障害年金を申請するには、

・初診日を証明する書類(受診状況等証明書)
・医師の診断書
・病歴・就労状況等申立書

などを整える必要があります。

この「初診日」があいまいだと、せっかくの申請が認められないこともあります。
特にうつ病や発達障害など、長い期間を経て悪化する病気では、「どこの病院が一番最初だったのか」が重要なポイントになります。

山内社会保険労務士事務所では、カルテが残っていない場合でも、
診察券・領収書・お薬手帳などの証拠をもとに初診日を特定するお手伝いをしています。

田原市や浜松市など、近隣地域にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

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