失敗しない障害年金申請!初診日の証明が取れない時の裏ワザ
障害年金の受給を決める一番の鍵は、実は「初診日」にあります。
初めて病院に行った日がいつなのか、そしてその時にどの年金(国民年金か厚生年金か)に入っていたかで、もらえる金額や種類がガラリと変わるからです。
ところが、ここで大きな壁にぶつかる方がいます。
「10年以上前のことだから、もう病院にカルテが残っていないと言われた」
病院でのカルテ保存期間は法律で5年と決まっているため、昔の初診日を証明するのは一筋縄ではいきません。
そんな時でも、諦めるのはまだ早いです。
カルテがなくても「初診日」を証明する手段はいくつかあります。
まず探していただきたいのが、当時の「お薬手帳」や「診察券」。
これらには日付や医療機関名が記載されているため、有力な証拠になります。
また、当時の「領収書」や「診療報酬明細書」が自宅に眠っていないか確認してみてください。
意外なところで言えば、健康診断の結果通知書も役立ちます。
「健診で異常が見つかり、その後病院に行った」という流れが分かれば、初診日を特定する材料になります。
さらに、生命保険の給付請求をした際の書類や、当時の家計簿、日記などに受診の記録が残っていれば、それらも証拠として積み上げることが可能です。
障害年金は、知っているか知らないかで結果が大きく変わる制度です。
豊橋周辺にお住まいで、「昔のことだから無理だろう」と諦めかけている方は、ぜひ一度ご相談ください。