最大5年分が戻るかも?障害年金の申請パターンとトクする手続き
障害年金には、申請するタイミングによって3つの方法があります。
この仕組みを知っているかどうかで、最終的に手元に入ってくる金額が変わります。
1つ目は、初めて病院に行った日から1年6ヶ月が経ったタイミングで申請する「本来請求」。
この1年6ヶ月目の日を障害認定日と呼び、この特例期間を過ぎた直後の3ヶ月以内の診断書があれば手続きができます。
認められれば、その翌月分からスムーズに支給がスタートします。
2つ目が、知っておきたい「遡及請求」。
「数年前から支給対象になる状態だったのに、制度を知らなくて手続きしていなかった」という人のための救済策になります。
過去の障害認定日まで遡って認められれば、最大で5年分の年金が一度にまとめて支払われます。
年間約60万円としても、5年分なら300万円近いまとまったお金になるため、大がかりな手続きですが挑戦する価値は十分にあります。
この場合は、当時の診断書と現在の診断書の合計2枚が必要です。
3つ目は、1年6ヶ月時点では症状が軽かったものの、その後65歳になる前までに悪化してしまった場合の「事後重症」。
これは遡って受給することはできず、申請を出した翌月から将来に向かって支給されます。
65歳の誕生日の前々日までに書類を出し切る必要があります。
どの方針で進めるのがベストなのか、自分の状況に合わせて的確に書類を揃える手順が鍵を握ります。
豊橋や田原などのエリアで、過去に遡って手続きができるか確かめたい方は、お気軽にご相談ください。