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障害年金は障害者手帳がなくても申請できる?意外と知らない2つの制度の違い

「障害者手帳を持っていないから、障害年金は無理ですよね?」

実は、障害者手帳と障害年金は別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金を申請できる場合があります。

大きな違いは、判断するポイントです。
障害者手帳は障害の種類や程度などを基準に交付されます。

一方、障害年金では、病気やけがによって日常生活や仕事にどんな制限があるかが重要になります。

たとえば、以前と同じ仕事ができなくなった。
勤務時間を減らしている。
家事や買い物にも手助けが必要になった。

こうした生活や仕事への影響が、障害年金の判断材料になります。

さらに重要なのが「初診日」です。
初診日とは、その病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日。

初診日に国民年金に加入していた場合は、原則として障害基礎年金の対象です。
厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になり、3級もあります。

つまり「障害者手帳がない=障害年金も対象外」とは限りません。

「手帳はないけれど、自分の場合はどうだろう?」
そんなときは、まず初診日と現在の生活状況を確認してみましょう。

豊橋市や田原市などで障害年金について相談したい方は、山内社会保険労務士事務所へご相談ください。

お問い合わせはこちらから

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