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障害者手帳があっても不支給?障害年金をもらうための意外な落とし穴

「障害者手帳を持っているから、障害年金も自動的にもらえるはず」と思っていませんか。

実は手帳と年金は、名前は似ていますが全く別の制度です。

管轄しているお役所も違えば、審査の基準も完全に分かれています。
手帳の等級が2級だからといって、年金も2級になるとは限りません。
逆に、手帳を持っていなくても障害年金を受け取れるケースはたくさんあります。

手続きの第一歩は、自分がどの年金に加入していたかを確認すること。

国民年金だったか厚生年金だったかで、もらえる金額や対象の等級がガラリと変わります。

厚生年金に入っていた時期なら3級までカバーされますが、国民年金の場合は1級か2級に該当しないと受給できません。

そして一番の難関が、初診日の証明です。
法律でカルテの保管期間は5年と決まっているため、昔の受診だと「当時の病院に行ったらデータが消えていた」というトラブルが頻発します。

もしカルテがなくても諦める必要はありません。
当時の診察券やレシート、お薬手帳、当時の日記などが初診日を特定する立派な証拠になります。
これらのアイテムを1つずつ集めていくのが、手続きをスムーズに進めるコツです。

準備する書類の中で特に重要な診断書は、傷病ごとではなく障害の種類によって8種類に分かれています。

お医者さんに現状を正確に書いてもらうためにも、普段の生活で何に困っているかをメモにまとめて渡すと効果的です。

豊橋や田原にお住まいの方で、手帳の手続きや年金の申請手順で迷っているなら、お気軽にお問い合わせください。

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